凧揚げ合戦・屋台引き回しに関する実施要綱解説12(第30条)
いよいよ実施要綱本文の最後、第30条になりました。
ここだけ文体が少々違うようですね。しかも条文は「連絡方法」という体言止め。後付けで作成された条文でしょうか?
浜松では雨が降ると屋台を引き回しません。これはこの第3項が根拠にあるようです。
遠州でも他地域では透明なビニール合羽を屋台にかぶせて引き回しを行いますが、浜松は「事故防止のため」という大義名分で屋台の引き回しを中止します。
ただ、条文を見ると、「市中を引き回すことは」となっています。つまり、自町回りは禁止されていません。
去年も5日の夜、有楽街は結構華やかに近隣の屋台が引き回されていたようです。わが東田組も町内+αの範囲を引き回しました。
たしかに浜松の屋台は遠州の中でも大きい部類に入ります。それゆえ「事故防止のため」であると考えます。
しかし、浜松級の大きさの屋台なら遠州のあちこちにあり、雨でも元気よく引き回されています。今後、たとえ雨でも何らかの方法で屋台を引く(あるいは見せる)工夫を考えてもいいかもしれません。
第5項はおそらく市内回りの後に屋台を軽トラやトラクターで牽引して帰ることでしょうね。屋台が増加したためにこの条項も必要になったのでしょう。
ここまでが条文です。
次回は細則です。あともう少し実施要綱にお付き合いください。
第30条 雨天の場合における屋台引き回しに関する処理及び連絡方法
1 自町での屋台引き回しについては各自治会の判断に任せる。ただし報告の義務は自治会とする。
2 統一行動予定日の引き回しについては午後3時00分に決行か中止かの結果を各自治会に連絡する。
3 中止決定後の屋台は市中を引き回すことは事故防止のため一切禁止する。
4 自町内での初練りについては,自治会長・組長の責任で秩序ある練り行為をすること。
5 統一行動後,屋台を牽引して帰る町内は前日までに本部連絡すること。
6 故障等で夜間やむをえず屋台を道路に駐車する場合は,凧揚部及び警察にその旨を連絡し指示を受け,電球の入ったバリケードを設置し警備員を配置しなければならない。
ここだけ文体が少々違うようですね。しかも条文は「連絡方法」という体言止め。後付けで作成された条文でしょうか?
浜松では雨が降ると屋台を引き回しません。これはこの第3項が根拠にあるようです。
遠州でも他地域では透明なビニール合羽を屋台にかぶせて引き回しを行いますが、浜松は「事故防止のため」という大義名分で屋台の引き回しを中止します。
ただ、条文を見ると、「市中を引き回すことは」となっています。つまり、自町回りは禁止されていません。
去年も5日の夜、有楽街は結構華やかに近隣の屋台が引き回されていたようです。わが東田組も町内+αの範囲を引き回しました。
たしかに浜松の屋台は遠州の中でも大きい部類に入ります。それゆえ「事故防止のため」であると考えます。
しかし、浜松級の大きさの屋台なら遠州のあちこちにあり、雨でも元気よく引き回されています。今後、たとえ雨でも何らかの方法で屋台を引く(あるいは見せる)工夫を考えてもいいかもしれません。
第5項はおそらく市内回りの後に屋台を軽トラやトラクターで牽引して帰ることでしょうね。屋台が増加したためにこの条項も必要になったのでしょう。
ここまでが条文です。
次回は細則です。あともう少し実施要綱にお付き合いください。
by talisker1969
| 2009-04-13 23:12
| 凧