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酒上不埒 三日(置き)坊主の日記

「浜松まつり」ではなく凧揚祭を愛し、あちこちのお祭りも愛する東田組HP管理人の日記
凧揚げ合戦・屋台引き回しに関する実施要綱解説9(第17条その5および18~19条)
17条の最後の部分です。
(原文ママ)
第17条 凧揚げ合戦に参加する各組は、次の事項を特に守らなければならない。
(承前)

14 凧糸が切れて凧が揚がっている場合は速やかによりつなぎをし,その後合戦にのぞむこと。ただし,凧揚げ会場外の場合は凧をおろすこと。

15 合戦中糸がもつれた場合,やむを得ずハサミを使用する場合においては双方の組長もしくは副組長及び凧揚部員立会いのうえで整理すること。

16 落とした凧は,理由の如何を問わず踏みつぶさないこと。


14項は意外に思う人が多いかもしれませんが、例えば糸枠周辺の糸が切れかかっていたり糸接ぎをした部分が弱かったりして接ぎ直しをする際に、この項がないとどうしようもなくなってしまいますね。
僕も以前自町でこの場面に2度ほど遭遇したことがあります。

15・16項はトラブル予防のための条項ですが、特に15項のハサミを使用することに「やむを得ず」と表現しているのがいかにも浜松の凧合戦らしくていいですね。ハサミを使う=戦線離脱ですから、「あなたがたは徹底的に合戦をしなさい。ハサミを使用して敵前逃亡をしてはいけません」という風にも読めます。

ついでに18・19条も17条以前がらみの内容なので、続けて記載します。

第18条 凧揚げ合戦中は,凧揚部員の指示に従い不祥事を起こさないよう特に注意するとともに,事故の発生したときは,ただちに組長もしくは副組長をもって凧揚部に申し出,すべての責任は自治会長が負うものとする。

第19条 前条による事故発生の場合は,凧揚部員が調停を行う。

凧揚部員の権限および責任の重大さが読めますね。(けれどこの2箇条の内容を屋台に置き換えると第(ry

……えーと、次回は凧そのもの以外についての凧場に関する第20~23条です。
by talisker1969 | 2009-03-10 21:54 |
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by talisker1969
お断り
 このページは、東田組の公式見解ではなく、あくまでも個人ブログです。また、単なる凧そのものや、「浜松まつり」と区別して、私達の凧揚祭を「凧」とカッコ付きにしてあります。「おまつり広場」だの「吹奏楽パレード」だの「日本民謡総おどり」だのを含んだ行政主導のイベントについて、およびほかの人の引用部分は「浜松まつり」と表記してあります。あくまでも旧来続いてきた凧合戦と屋台を焦点に据えていますので、それを頭に入れてこの日記をお読みください。
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