凧揚げ合戦・屋台引き回しに関する実施要綱解説11(第24~29条)
本番も近づいてきたので、巻きで行きましょう。
今回は屋台の引き回しについて。
なんだか凧に関する第18・19条の焼き直しのような感じがしますが、「屋台におけるトラブルは少ないから凧に関する条項の焼き直しでかまわないや」というわけではありません。
毎年なにがしかの町が屋台と練りが進行の優先をめぐってトラブルを起こすことがあります。練り同士のトラブルはなおのこと。であるから凧同様に統監部に強力な権限が付与されています。しつこいほどに「凧揚げ部員の指示に」が繰り返されているのはそのためであると考えられます。
ところが、第24条の「交通事情により時間を短縮または延長することがある」とありますが、屋台が21時までに自町に帰れなくなっても、統監部および警察が屋台の安全な運行に協力してくれたことはほとんどありません。むしろ「あんたたちさっさと帰ってよ」という感じです。
遅れたのが我々のせいではなかったとしても。
この点はぜひ統監部に改善を要求したいですね。
次回は雨天の際の屋台引き回しに関する手続きの第30条です。
今回は屋台の引き回しについて。
【屋 台】
第24条 屋台の引き回し時間は,18時30分から21時までとし,交通事情により時間を短縮または延長することがある。
第25条 期間中における屋台の引き回し順路及び屋台の置き場については,凧揚部員の指示に従うこと。
第26条 屋台の引き回しに伴う「練り」は,屋台の引き回しが優先し,組長が統率し凧揚部員の指示により進行しなければならない。なお,「初練り」の終了時間は22時までとする。
第27条 夜間道囃子を行う場合は,小・中学生には21時に帰宅させる事。
第28条 屋台の引き回し中は凧揚部員の指示に従い不祥事を起こさないよう特に注意するとともに,事故の発生したときは,ただちに組長もしくは副組長をもって凧揚部に申し出,すべての責任は自治会長が負うものとする。
第29条 前条による事故発生の場合は,凧揚部員が調停を行う。
なんだか凧に関する第18・19条の焼き直しのような感じがしますが、「屋台におけるトラブルは少ないから凧に関する条項の焼き直しでかまわないや」というわけではありません。
毎年なにがしかの町が屋台と練りが進行の優先をめぐってトラブルを起こすことがあります。練り同士のトラブルはなおのこと。であるから凧同様に統監部に強力な権限が付与されています。しつこいほどに「凧揚げ部員の指示に」が繰り返されているのはそのためであると考えられます。
ところが、第24条の「交通事情により時間を短縮または延長することがある」とありますが、屋台が21時までに自町に帰れなくなっても、統監部および警察が屋台の安全な運行に協力してくれたことはほとんどありません。むしろ「あんたたちさっさと帰ってよ」という感じです。
遅れたのが我々のせいではなかったとしても。
この点はぜひ統監部に改善を要求したいですね。
次回は雨天の際の屋台引き回しに関する手続きの第30条です。
by talisker1969
| 2009-04-10 21:57
| 凧