凧揚げ合戦・屋台引き回しに関する実施要綱解説10(第20~23条)
今回は凧そのものというより、凧場に関する条項です。
(全て原文ママ)
原文ママですが、文体が統一されていないのはいろいろな場合において条文がどんどん追加されていった名残でしょう。
20条の凧場での練りについての条文に「練り通路」とありますが、北側のアスファルト舗装部分のことを言うのでしょうか?だとすれば「揚げつけや合戦の邪魔をしないようにしなさい」ということでしょう。また、本部前を進行するように指示されているのは、トラブル予防と観覧席対策であると考えられます。
22条の凧置場については、凧を安全に保管する目的で弾力的な運用がなされていると記憶しています(もちろん雨天時に凧を濡らさないためなどの限定的な状況においてですが)。
逆に23条については、最近運用が厳格になっているような気がします。
陣屋裏に凧を用意しておく際、尾骨を固定しておく目的で鉄骨に小さい骨を縦に付け足している町がありましたが、落下した凧がここに刺さって回収しにくくなる事例が多くあったため、禁止になったようです(確か去年の組長会議で伝達事項に挙がっていたと記憶しています)。
凧に関する条項はこれで結び。次回から屋台に関する条項が始まります。
(全て原文ママ)
第20条 凧会場での練りは練り通路内で隊列をくんで会場東方より本部前を進行し西方の角(会場入り口)までに,解散する。隊列の前後には,必ず,組長もしくは副組長2名以上で監督指導する。
第21条 凧揚会場の開門は5月3・4・5日の3日間を午前7時00分とし,閉門は午後5時00分とする。
第22条 凧置場の開門は5月3・4・5日の3日間を午前7時00分とする。凧置場の閉門は午後5時00分としそれ以後は入門できない。
第23条 陣屋の高さについては張り線の高さまでとする。
原文ママですが、文体が統一されていないのはいろいろな場合において条文がどんどん追加されていった名残でしょう。
20条の凧場での練りについての条文に「練り通路」とありますが、北側のアスファルト舗装部分のことを言うのでしょうか?だとすれば「揚げつけや合戦の邪魔をしないようにしなさい」ということでしょう。また、本部前を進行するように指示されているのは、トラブル予防と観覧席対策であると考えられます。
22条の凧置場については、凧を安全に保管する目的で弾力的な運用がなされていると記憶しています(もちろん雨天時に凧を濡らさないためなどの限定的な状況においてですが)。
逆に23条については、最近運用が厳格になっているような気がします。
陣屋裏に凧を用意しておく際、尾骨を固定しておく目的で鉄骨に小さい骨を縦に付け足している町がありましたが、落下した凧がここに刺さって回収しにくくなる事例が多くあったため、禁止になったようです(確か去年の組長会議で伝達事項に挙がっていたと記憶しています)。
凧に関する条項はこれで結び。次回から屋台に関する条項が始まります。
by talisker1969
| 2009-03-16 23:50
| 凧